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- グリーンカード(永住権)とは?
- グリーンカード(永住権)とは、米国への出入国は自由で、滞在にも期限がなく、職業も自由に選択できるビザです。
日本では永住権またはグリーンカードと呼ばれていますが、 その他にLPR(Lawful Permanent Resident)またはPR(Permanent Resident)ビザとも呼ばれます。
またグリーンカードとしての名前の由来は1940年代当初に採用されたカードの色がグリーンだったことに起因します。
このカードの色は1960年から1970年代まではブルー、1980年代は白、1990年代はピンクとなり、現在は白となっております。
このグリーンカードの正式名称は「外国人登録受領カード」です。
このカードは米国の入出国、米国内で雇用される際に必要となります。
この移民ビザの取得目的はあくまでも米国に移住および永住するためのものです。
このビザを申請する本人が申請の認可をUSCIS(米国移民帰化局)より受けますと、申請者の配偶者および21才未満の未婚の子供も同時に申請が可能となります。
- 永住権を取得するにはどうするの?
- 1990年に全面的な変更を行った移民法Immigration and Nationality Act of 1990が制定されました。
この移民法による永住権を取得する方法は大別すると以下の5つの方法があります。 - 1.
- 直近親族である家族スポンサーによる
- 2.
- 自己の才能および能力による
- 3.
- 米国の雇用先(スポンサー)のサポートによる
- 4.
- 移民分散化プログラム(抽選永住権プログラム)による
- 5.
- 米国に投資を行うことによる
- 現在のところ上記5つの方法のみが永住権の取得を可能とする方法です。
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- 移民分散化プログラム(抽選永住権プログラム)
- 1990年の新移民法の制定で初めて施行されたプログラムで、日本でもDV抽選プログラムとして馴染みのある特別プログラムです。
このプログラムは年1回施行されておりますが例年募集期間は決まっていません。
日本の場合は初年度5,000名の当選者が出ましたが、 その後、当選者は減少の過程をたどっております。
また1996年度より申請書の他に写真、署名を必要とする、新しい条件付き募集となっております。 - ▲このページの先頭へ戻る
- 永住権の申請後の注意
- 永住権の申請を行う場合、下記の点に注意しなければなりません。
- 申請者が既に米国ビザを所持している場合:
- 手続きをアメリカ国内で行い、アメリカ国内で順番を待つことは可能ですが、日本で永住権の申請を行うのに比べて取得までの期間がかなり長く掛かります。
しかしながら請願の認可後、永住権の取得許可が下りるまでアメリカにて就労が可能となります。 - 米国ビザを所持していない場合:
- アメリカ国内での申請は不可能で、申請中はアメリカ国外で待たなければなりません。
例として、アメリカ永住権を保持している者と結婚する場合でも現在は3~4年間はアメリカ国外で待たなければなりません。
しかし、新婚早々から別居生活は堪え難いと、申請後に渡米したり、移民意志を隠しながら他の非移民ビザの申請等を行うと入国拒否や移民ビザの発給を拒否されますので、この点に充分気を付けなければなりません。 - ▲このページの先頭へ戻る
- 永住権の取得後の注意
- せっかく永住権を取得しても、米国に移住せず手続きを放置すれば自動的に抹消されてしまいます。
少なくとも半年に1度はアメリカを訪問し、移住する意志があることを示さなければなりません。
それにはアメリカで所得がある、無いに関わらず所得申告は行わなければなりません。
将来は移住する意志があっても、少なくとも2年間はアメリカを訪問することができない場合には
「再入国許可証(Reentry Permit)」の申請を行うことで永住権を維持することができます。 - ▲このページの先頭へ戻る
情報提供元:
アルビスジャパン株式会社
アルビスジャパン株式会社





