トップ > 海外ビザ(査証)まるわかりシリーズ > フィリピン編3
- チェック!!入国スタンプの記載内容
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なんらかの長期ビザを持っている場合は、入国時、入国スタンプにその旨が記載される。
たとえば、退職者ビザならば『SRRV』と記載さて、滞在期間は無制限である。 - それが間違えて、21日間を記載されると、原則的にそれに従わなければならず、 退職者ビザが無効になったものとみなされてしまう。
- パスポートを受け取ったらすぐに記載をチェックし、もし間違っていたらその場で間違いを指摘して
修正してもらわなければならない。
後から気付いた場合は、期限内に退職庁(PRA)に持っていき、異議を申し立てなければならない。 - また、退職者ビザ以外の長期ビザを利用して入国した場合、日本への帰省などでフィリピンを 出国する際は再入国許可を取っておく必要がある。
- 最近はICカード式のACR(外国人登録証)の採用に伴い手続きが簡素化され、クォータビザならば空港で
2000ペソ程度(約4000円)の手数料だけで手続きができる。
退職者ビザの保有者はACRの取得を免除されており、その代わりにPRA発行のIDカードを示さなければ ならない。
- Q1. 観光ビザの延長はフィリピンで申請できるのですか?
- (回答)
- できます。
滞在期間満了の7日前まで、つまり滞在14日目までに出入国管理局にて申請を行います。
初回38日間、2回目の申請からは2ケ月毎の延長が可能です。
延長の回数は、延長する理由と手続きの状況によって異なりますが、最長で2年間の延長が可能です。
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- Q2. 片道の航空チケットだけでもビザなしで入国できますか?
- (回答)
- できません。
ビザなし(21日間以内の滞在)で入国する場合は、往復の航空チケットが必要です。 - ▲このページの先頭へ戻る
- Q3. 退職者ビザ(SRRV)を取得すると現地で就労できるって本当?
- (回答)
- DOLE(Department of Labor and Employment)にて外国人就労許可証(Alien Employment Permit)
を取得すれば、就労することが認められます。
尚、フィリピン人のみに制限されている職種については就労許可を得ることができません。 - ▲このページの先頭へ戻る
- Q4. 退職者ビザ(SRRV)の滞在期間はどのぐらいですか?
- (回答)
- 無制限です。
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監修:志賀和民氏
参考文献:志賀和民著
「金なしコネなしフィリピン暮らし」
参考文献:志賀和民著
「金なしコネなしフィリピン暮らし」







