トップ > 海外ビザ(査証)まるわかりシリーズ > フィリピン編2
- クォータビザとは?
- フィリピンと移民協定を結んでいる国、アメリカ、ドイツ、日本等に対して発行されるビザのことです。
合計の発行数が各国毎に、毎年50人と限られているため、年末の11月頃から手続きを始めないとその翌年に取得できない場合があります。
- <特徴>
-
・独身でも既婚者でも取得可能である。(既婚者の場合は、相手の国籍は無関係)
・就労可能である。
・有効期限が無期限である。
・日本への帰国や再入国はできるが、その際には再入国許可証が必要。
・発行数が限られていることから、プレミアが付いており申請料(出入国管理局職員への謝礼も含む)がかなり高額(約20万~30万ペソ)になっている。 ※2009年1月現在:1ペソ=約2円
・本ビザの取得に要する期間は、申請準備を含めて3~6ヶ月。 - 申請条件
- 銀行預金額 US$4万ドル(約400万円)が必要です。
(ただし、ビザ取得後は生活費として使用することができます) - ▲このページの先頭へ戻る
- 観光ビザとは?
- 2ヶ月間有効の短期滞在ビザで、最長2年までの延長が可能なビザです。
- <21日以内であればビザは不要?!>
- フィリピンへの入国は、日本人の場合、パスポートの残存有効期限が滞在予定日数に加えて6ヶ月以上あることが必要で、査証免除協定によって21日以内の観光滞在に限り、ビザを取得する必要はありません。
- <観光ビザの延長について>
- 滞在を延長する場合には、滞在期間満了の7日前までの申請が必要で、22日以上の滞在の場合には現地出入国管理事務所で、初回38日間、2回目の申請からは2ケ月毎の延長が可能です。
- 必要書類
- 満55歳未満の上級管理職であること。
- [ 1 ]
- パスポート 原本
- [ 2 ]
- パスポートのコピー 各1
- [ 3 ]
- 申請用紙 1通
- [ 4 ]
- 申請料
- ※1回目の延長と2回目以降の延長では料金が異なります。
- ▲このページの先頭へ戻る
- 投資家ビザ(9dビザ)
- 9dビザはフィリピンと自国の間で一定量の取引行う場合、あるいは自分自身あるいは所属する会社がフィリピンに一定の投資を行い、その投資を管理するためにフィリピンに滞在するために発行されるビザです。
このビザは、投資した会社の管理運営のみの目的のために滞在するものであり、本人とその家族に発行されますが、 その会社は実際に存在するものでなくてはなりません。
有効期間は1年で、更新できます。
申請に要する期間は3~6ヶ月です。 - ▲このページの先頭へ戻る
- 就労ビザ(9gビザ)
- 9gビザは、いわゆるワークビザで、学校の先生、病院の医師や看護婦、科学者、および、銀行、商業、工業、農業あるいはその他のビジネスにおける専門家等に対して発行されます。
事前に雇用される会社と話しがついておらねばならず、その会社がアレンジしてくれます。
本ビザの有効期間は3年間で、その間にフィリピン人従業員に技術移転を行なうものとされています。
申請に要する期間は3~6ヶ月です。 - ▲このページの先頭へ戻る
- ノンクォータビザ
- フィリピン人を配偶者としている場合発行されるビザです。
フィリピン人配偶者と一緒にフィリピンに入国した場合、空港で1年間有効のバリクバヤンビザが発行されるので、その間に取得します。
なお、ビザの発行に先立ち、個人面接が行われます。
本ビザの取得には3~6ヶ月の時間がかかるとともに、1年後、再度申請をして、初めて永住ビザが取得できます。 またさらに毎年、婚姻の状況などの届出が必要です。 - 申請書類
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1. 申請用紙、2通
2. パスポート原本
3. 2インチX2インチ写真、4枚
4. 健康診断書、3通
5. 警察証明
6. 資産の証明
7. フィリピン人配偶者からの要請レター
8. フィリピン人配偶者がフィリピン人であることを証明する書類
9. 婚姻証明原本
10. 手数料
- ▲このページの先頭へ戻る
監修:志賀和民氏
参考文献:志賀和民著
「金なしコネなしフィリピン暮らし」
参考文献:志賀和民著
「金なしコネなしフィリピン暮らし」







