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- カナダの永住権を取得する方法には以下の3つのカテゴリーがあります。
- 1
- 家族部門 Family Class Immigrant Category
- 2
- スキルワーカー(専門職者)部門 Skilled Worker Immigrant Category
- 3
- ビジネス部門
(1)自営業を営むことによる Self-Employed Immigrant Category
(2)企業を経営することによる Entrepreneur Immigrant Category
(3)カナダに投資を行うことによる Investor Immigrant Category
(4)連邦政府投資永住権 Federal Immigrant Investor Program
(5)プリンスエドワード島・州指名プログラム Prince Edward Island Provincial Nominee Program
- 家族部門 Family Class Immigrant Category
- 近親家族スポンサーによる永住権申請の場合
18 才以上のカナダ国籍者またはカナダの永住権取得者は、以下の親族の呼び寄せスポンサーになることが 可能です。
(スポンサーの資格は親族関係、経済力、その他の規定を満足させなければなりません)
(1) 配偶者(同性のパートナーも含)
(2) 22 才未満の未婚の子供
(3) 両親 - ▲このページの先頭へ戻る
- スキルワーカー(専門職者)Skilled Worker Immigrant Category
-
このカテゴリーは、技能を持つ労働者がカナダで専門職を生かすべく移住する場合のものです。
審査は点数制で評価されます。
以下の6 要素の総合点は100 点となりパスマークは67 点です。
年齢(10 点)、学歴(25 点)、職業経験(21 点)、語学力(24 点)、就職先の有無(10 点)、順応性(10 点)
例えば、年齢に関しては21 才から49 才までは10 点となり、学歴では大学卒は20 点となります。
旧移民法に比べ申請年齢の上限は44 才から49 才に上がり、専門職種の範囲が広がりました。
しかしながらその一方で、学歴・経験・言語能力を重視するようになり、以前に比べ厳しくなっています。
一般的な条件としては、年齢が21 才から49 才の間で高等教育を受けていること、
そして申請前過去10 年間で専門職に少なくとも1 年以上フルタイムで従事していること、
学歴と職歴に関連性があること、英語またはフランス語が話せること等があげられます。
既に雇用スポンサーがいるか、近親者にカナダの市民権や永住権を持っている人がいれば、
ボーナス点が加算されます。 - ▲このページの先頭へ戻る
- ビジネス部門(1) 自営業を営むことによる Self-Employed Immigrant Category
- このカテゴリーでカナダ永住権の申請ができるのは、文化的、芸術的または高い功績を持つ
アスリートやアーティスト、農夫です。
カナダの文化、芸術の分野に貢献できる人です。
一般的には、その分野で申請前5 年のうち最低2 年以上の実績を持つ人が審査対象となります。
また、少なくとも20 万カナダドル以上の資産証明が必要となります。 - ▲このページの先頭へ戻る
- ビジネス部門(2) 企業を経営することによる Entrepreneur Immigrant Category
- このカテゴリーで申請を行う方は、事前にカナダを訪問して調査を行うのが一般的です。
カナダの政府関係者やビジネス関係者との関係を良好に保つことにより、申請に有利になります。
ALBS ではそうした調査や関係者を紹介する等のお手伝いをさせていただきます。
カナダ政府は雇用の促進、経済の活性化のために企業家や投資家の受け入れには非常に積極的です。
これは既に事業を経営している人がカナダで事業を始めるという条件で、永住権を申請する場合です。
申請者はビジネス経験があり、少なくともカナダの事業に20 万カナダドル以上の投資を行うことが必要です。
また、カナダ移住後3 年以内に投資を行い、少なくとも1 年間は以下の条件を満たす必要があります。
- ビジネス経験及び一般的な条件
-
・過去5 年のうち少なくとも2 年以上一定の経営実績をもっていること
・現在の会社の決算書および法人税申告書の提出
・最低30 万カナダドル以上の資産証明
ただし、このカテゴリーで最初に得られる永住権は条件付き永住権で、投資を行った事業で雇用が増大し、本人が実際に経営に参画している等の条件を満たし、成功していると見なされた時点で 永久の永住権が発効されます。
(1)カナダでの事業の少なくとも33.3%以上の持分をコントロールしていること
(2)カナダでの事業の運営を積極的・継続的に行っていること
(3)カナダ市民あるいはカナダ永住権者を少なくとも1 名フルタイムで雇用していること - ▲このページの先頭へ戻る
- ビジネス部門(3) カナダに投資を行うことによる Investor Immigrant Category
- このカテゴリーの参加資格はビジネス経験があり、各プログラムが指定する資産を持っていることです。
その資産のうち各プログラムが指定する金額の投資(民間および政府のファンドを購入する)を行えば、 優先的に永住権の取得が可能なプログラムです。 - ▲このページの先頭へ戻る
情報提供:
アルビスジャパン株式会社






