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出典元:ロングステイ調査統計2008 

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タイでロングステイをしながら商売はできますか?

からあずさん

はじめて質問させていただきます。

現在タイでロングステイを検討中です。ロングステイで何もすることが無いので現在日本で売っている健康食品をタイに住んでいる日本人の方に販売したいのですが、タイで外国人が個人で商売をすることは可能でしょうか。

ワークパーミットというのを取得する必要があるのでしょうか

  • 都市:バンコク
    カテゴリー:住む
  • 2009/03/27(金)11:04
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コメント

2009年04月01日


LSA 雑賀 以恵子様

丁寧かつわかりやすい回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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2009年03月30日


はじめまして  からあずさん

 LSAの渡辺と申します。
 専門地域はニュージーランドですが、どの国でも日本人が現地にて就労し
 収入を得る為には、各国規定の査証の取得が必要です

 ご質問の件を簡単にご回答致しますと・・・

 ワークパーミットとは
   これは査証ではありません。現地の労働省が発行する「労働許可書」です
   まず外国人が就労するには、この「許可書」が必要です

 そしてタイへ入国するに当たり、就労が目的であれば「ノンイミグラント査証B」
(ビジネス査証)
 を申請しなければいけません。
  
  査証・許可書共に、必要書類を揃えてご自身での申請となります
  詳しくは、在京タイ王国大使館へお問合せ下さい
  (ホームページで在京タイ王国大使館にて検索すれば詳細が出てきます)

ひとつアドバイスとして、ロングステイは目的を持って行かれないと失敗します
 すでにタイへは訪れていらっしゃいますか?
ビジネス査証の申請は時間もかかるし手間もかかります。
 ロングステイ用の査証もありますので、ご検討されてはいかがですか?

許可無く日本人がタイで商売をすることは、法律上禁止されていますので
 必ず 所定の手続きをふんでくださいね

 

 

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2009年03月30日


タイでは就労に関しては極めて厳しい制限があり、日本人を含む外国人がアルバイト感覚で働くことはできません。
まず、タイでは自国民の雇用機会を侵害する外国人の就労は認められていません。
さらに、就労が許可される外国人は、技術移転や、外貨獲得、タイ人の雇用創出といった、タイの国益に資する能力を持った人物でなければなりません。また、就労先が外国人を雇用する条件を満たし、雇用枠に空きがある必要があります。
簡単に言うと、タイ人にはできない仕事をすることによってタイに役立つ人だけがタイで働くことができ、本人の資質だけではなく、就労先の会社がタイ社会に貢献できる会社であるということが求められています。

タイでの就労資格は、入国管理局と労働省によってそれぞれの基準で審査され、入国管理局では就労可能なビザを、労働省では労働許可(ワークパーミット)を発給します。 そのどちらが欠けてもタイで就労することはできません。(抜粋)

ロングステイとは生活の原資は日本にあることが前提ですから、少額でも収入を得ることはできません。上記の文章ををお読みのうえ健康食品の販売については再検討されることをお勧めします。
ロングステイ中は何もすることが無いなどと考えず、タイの歴史、文化スポーツ、タイ式マッサージ等々楽しみを見つけてくださいね。

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