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出典元:ロングステイ調査統計2008 

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定年後の永住

sanso_manさん

定年後の永住者に対する優遇措置にどんなことがあるか?
 *日本からの車の持込
 *家電等の持込
 *不動産の購入の制限
 *おすすめの年金受け取り方
 *海外引越しの荷物(コンテナなどを使用)の発送法など

  • 都市:バンコク
    カテゴリー:調べる
  • 2009/12/25(金)06:52
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コメント

2010年04月10日


私も以前に日本からの車の持込を検討したことがあるので、そのときに調べたことをご説明します。

タイに滞在している日本人は1名につき1台は自分の車をタイに持ち込むことが可能です。
中古車でも新車でも問題ありません。ただし輸入関税や消費税その他を加えると車体価格の200%の税金がかかります。

しかも関税の計算の元となる中古車価格は一般の市場価値ではなく、新車価格に経過した年数によって定められた割合をかけたものになります。

日本では10年前の車はそこそこの高級車でも10万円や20万円で取引されていますが、タイの税関では10年物の車でも新車価格の20%以上の査定をされるので、日本で20万円で買った車でも50万円と査定されれば200%である100万円を税金で持っていかれます。

ということでよほど思い入れのある車以外の持込はしないほうが良いでしょう。

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2010年01月21日


1.日本からの車の持込

新車についてはタイ国への輸入は可能です。
中古車については、輸入前に、商務省/貿易局より許認可を
得ることが必要です。



2.家電等の持込

新品及び中古品、共に、下記リストに該当するものについては、
事前に工業省/タイ工業標準研究所より許認可を得ることが必要です。
http://www.tisi.go.th/standard/comp_eng.html


関税につきましては、下記リンクをご参照下さい。
http://igtf.customs.go.th/igtf/en/main_frame.jsp



3.不動産の購入の制限

外国人が所有できる物件は、日本の分譲マンション形態にあたる
コンドミニアムのみとなります。

物件の総分譲面積に対して外国人枠49%、タイ人枠51%の割合で、
外国人に所有権移転を行うことが可能で、その場合、外国人本人の
名義100%で登記が可能です。

100部屋の分譲の場合、外国人名義49部屋、タイ人名義51部屋
という形で登録できるのではなく、あくまでも総分譲面積の割合で
計算致します。

※上記は個人名義で不動産を購入される場合の条件となります。

※外国人が所有できない物件
  ・一戸建て住宅
  ・タウンハウス
  ・土地



4.年金の受け取り方

年金は日本にある口座にしか振り込まれませんので、
タイに滞在(居住)している間の年金の受取り方法に付きましては、
下記2つの方法がございます。

(1)日本からの国際送金

ゆうちょ銀行等の金融機関からタイ現地の銀行口座宛もしくは住所宛に国際送金が可能です。
送金のたびに手数料がかかります。
参照URL(ゆうちょ銀行)
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/kaigai/sokin/kj_tk_kg_sk_thailand.html


(2)国際キャッシュカードの使用

日本の金融機関(東京三菱UFJ銀行、イーバンク銀行等)が発行した
国際キャッシュカードを使い、現地のATMにて、日本の貯金口座から
バーツ建てで引き出す方法です。

引き出し手数料と、銀行が定めている為替レートに対して国際為替手数料が
数パーセントがかかります。

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