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事前に知っていれば安心!海外での治療費を請求するには? 公的医療保険の場合

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公的医療保険の場合

現地で治療費の全額を支払います

日本の公的医療保険(健康保険など)は現地では使用できません。
現地では治療費の全額をお支払いします。
医療費の請求は帰国後に行ないますので、必ず受診した医療機関から「診断内容明細」と「領収書明細」を取得して下さい。

海外旅行保険の場合

帰国後に医療費の請求をします

公的医療保険(政府管掌保険、組合健康保険、国民健康保険)では帰国後に請求すれば、治療費の一部を払い戻してもらえます。
これが『海外療養費(支給)制度』です。

海外療養費として払い戻されるのは、治療や入院費から日本での窓口負担を差し引いた金額です。
ただし、ここでいう治療や入院費とは、実際に現地で払った額ではなく、
受けた治療を日本国内の保険診療費に置き換えた金額となりますので、
必ずしも実費の7割が戻るわけではありません。

また、日本で保険適用外の医療行為は対象としていません。
例として、性転換手術、心臓等の臓器手術、人口受精等の不妊手術。
なお、自然分娩は保健医療対象外ですが出産一時金は支給されます。

ハワイで盲腸の手術をして400万円かかりました。払い戻し額はいくら?

太郎さんはハワイで旅行中、急な腹痛で現地の病院に入院し、急性虫垂炎の緊急手術を受けました。
かかった医療費は4万ドル(約400万円)でした。
この場合、海外療養費として払い戻されるのはいくらぐらいなのでしょうか? 

払い戻される額

約35万円

<解説>
現地で支払った額の7割が払い戻されるのではなく、日本の急性虫垂炎の標準額50万円の
7割に当たる約35万円が還付されるからです。

請求に必要な書類

【病気・怪我の場合】
・療養費明細書(A4横2枚)
・診療内容明細書(Attending Physician's Statement)(A4縦2枚)
・領収明細書(Itemized Receipt)(A4縦2枚)

【歯科の場合】
・療養費請求書(A4横2枚)
・診療内容明細書(Attending Physician's Statement)(A4縦2枚)
・領収明細書(歯科)(ITEMIZED RECEIPT(DENTAL))(A4縦2枚)

■ 請求時の注意点!!
各明細書の2枚目は日本語訳記入欄になります。それぞれ該当の部分を日本語訳し、
訳者の氏名、住所を記入捺印上提出する必要があります。
また、別途参考に書類を添付した場合でそれが外国語で作成されている場合にも、
必ず日本語の翻訳文を添付しましょう。

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