トップ > 海外不動産まるわかりガイドシリーズ > カナダ編3-コンドミニアムを賃貸するには
- バンクーバー周辺のレンタル事情は日本と少し異なります
- バンクーバー周辺のレンタル事情は日本と少し異なります。
日本の場合、家主が不動産業者にテナント募集をし、テナントが決まれば賃貸契約が取り交わされ、手数料が業者に支払われますが、カナダの場合、ほとんどの家主側 (Landlord または Property Manager) は、不動産業者 (Realtor) に依頼せず、独自でローカル新聞のレンタル住居欄 (Residential Rent in Classified Ad.)やインターネットに広告を載せます。
レンタル住居物件を探すには、新聞広告又はインターネットを通して見つけるか、あるいは実際に住みたいと思う地域を廻って、自分で探すのが一般的な方法です。 - 賃貸契約のミニ知識・・・家賃の値上げについて・・・
- 家主が家賃の値上げを実施する場合、その3ヶ月前までに書面にてテナントに通知しなければなりません。
つまり5月からの実施なら1月中の通知になります。
年に1回を超える値上げは違法です。値上げ率に関しては規制があり、基本的には「住居レンタル規定」に基づいた方式(Inflation rate + 2%)で割り出された数字を超えない額となっています。(2008年度は3.7%) - ▲このページの先頭へ戻る

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新聞広告やインターネットで探す場合は、住居タイプ別、地域別に分類されている住居欄の中から、希望に沿う内容の物件に問い合わせ、アポイントを取り、それらの中から希望に合う物件を選出する事になります。
実際に自分で廻って探す場合は、空室 (Vacancy) のサインがでている住居に直接交渉するかたちになりますが、日曜日や祝日以外ならば、大抵その場で部屋を見せてもらえるので、効率的と言えるでしょう。 カナダの不動産会社は、住宅の売買が専業ですが、賃貸物件を斡旋する業者もごく少数います。
日本人の運営している不動産会社もあるので、英語に自信のない方でも対応してもらえます。
住居希望者は手数料として、家賃の1ヶ月分前後の用意が必要となります。 - ▲このページの先頭へ戻る

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レンタル物件が決まった時点(入居日の1~4週間前になる可能性が多い)で契約となります。
1年リースが条件という家主が多いですが、6ヶ月、月決め自動更新レンタル (Month to Month Rental) などもあります。
日本のような礼金、敷金制度などはありませんが、保証金 (Security Deposit 又は、別名 Damage Deposit) 制度になっています。
「保証金」とは、テナントによる契約違反、住居破損などで家主が損害を被った時の補償に当てられます。
レンタル契約書に署名した際に手渡します。
保証金額家賃の1/2を超えない額と限定されており、住居使用による必然的な磨耗 (Wear and Tear) 以外、入居時と同じ状態でテナントが空け渡した際は、保証金額の払い戻しを家主側から受け取ることが出来ます。
その際、家主はBC州住居レンタル支局 (Residential Tenancy Branch in BC) が指定した利息率を保証元金に加算して、テナントに支払う事が義務づけられています。
明け渡し時に、テナントによる破損、故障、シミ、キズ等があった場合、家主側は保証金の中から、それらの修理、修繕費用を差し引くことが可能です。但し、事前にテナントへの確認、そして書面による同意が得られない場合、家主側は住居レンタル事務所 (Residential Tenancy Office) に調停 (Arbitration) を依頼する事ができ、両者はその裁決に従わなければなりません。 - ▲このページの先頭へ戻る

- 入居の1~2週間前までに済ませておきたい事
- 電力会社 (BC Hydro等) 、ガス会社(Terasen等 ※一戸建ての場合)にレンタル契約開始日を通知
- 家賃に光熱費は含まれないのが一般的ですが、含まれている場合は、その必要はありません。
尚、通知は電話連絡でも可能です。 - 電話会社 (Telus) に電話回線開設の申請
- 通常、電話局に申請後(新しい電話番号を入手後)、電力会社に通知する方手続きは容易です。
電話による申請も可能。 - ケーブル会社 (Shawその他) にケーブル回線の申請(テレビ)
- アパートの家賃に含まれている場合は、必要ありません。電話による申請も可能です。
- 火災保険会社 (Fire Insurance Company) でテナント保険に加入
- テナント保険には、家財の火災、盗難の他に第三者に対する損害賠償もカバーされており、
テナントが保険に入ることを条件にしているレンタル契約が多いようです。
レンタル契約の中に、その条件がない場合、入るか否かは本人の自由です。 - 鍵を受け取る日、又は入居日までに済ませておきたい事
- 家主側立会いの住居点検
- 通常、家主側が住居点検リスト用紙を2部用意し、その1部をテナントが受け取り、一緒に内部をチェックして廻り、空け渡し日まで、それぞれが保管します。
ともに点検することをせず、鍵だけを渡してくる家主側も多いですが、将来空け渡し時に誤解が生ずる可能性があります。
例えば、以前のテナントによる破損、故障、シミ、キズなども一緒に、保証金からの差し引き材料にされかねません。出来ることなら、入居日と空け渡し時には、テナントと家主側がともに住居点検する旨をレンタル契約の中に明記しておくのが望ましいでしょう。 - ▲このページの先頭へ戻る
監修:ニューセンチュリー不動産
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