ロングステイ人気国
- 1位マレーシア
- 2位オーストラリア
- 3位タイ
- 4位アメリカ(ハワイ)
- 5位ニュージーランド
- 6位カナダ
- 7位フィリピン
- 8位インドネシア
- 9位スペイン
- 10位アメリカ本土
出典元:ロングステイ調査統計2008
ライフプラン作成の勧め
吉野 充巨
1945年 東京下町生、花と木育て、読書好きのFP、そして欧州、東南アジアと、アメリカ、NZを訪れ、国内は北は網走、南は鹿児島まで1桁・2桁国道を走破した旅行好きのロングステイアドバイザーです。
退職翌年2006年1月独立系FP事務所として「オフィス マイ エフ・ピ-」を開設。
お客様とご家族の夢や希望実現のため、ファイナンシャル・プランニングを通じて、お手伝いします。
お客様から「私のFP」「我が家のFP」と言われるよう、より良いサービス提供のため、日々研鑽・奮闘中です。
保有資格 ・日本FP協会上級ファイナンシャルプランナーCFP(R) ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・登録ロングスティアドバイザー
吉野 充巨さんのコラム
公的制度を活用してリタイア後の資金に!
( ロングステイの費用を貯める ⑧ )
リタイア後の資金に活用しよう、任意に加入できる公的な制度。
前回は、日本で購入できる海外のETF(上場投信)をご紹介致しました。
これを参考にご自分で創るグローバル・バランス・ファンドを組成されては如何でしょう。
今回はリタイア後のロングステイ資金に活用できる任意に加入できる公的な制度の紹介です。
今まで見てまいりましたとおり、資産形成=投資・運用の大敵は、コストです。
そのコストとしての重要なものに税金があります。
ご存知のとおり、通常の投資資金は収入から税金をお支払になった後、
生活用の支出を引いた残りになります。
また、投資・運用で得た利益(例えば配当金、利子)にも税が掛かります。
よく知られているのはFXでの利益には雑所得として捉えられてしまいます。
この大敵を避ける手法として公的な制度を活用したご自分用年金作りをご紹介します。
また、数々の優遇策もあり、資産形成には欠かせない制度と考えています。
ただし、全ての方が活用できるのではなく、国民年金の加入者、
企業年金の無い企業にお勤めの方と小規模企業の経営者向けの制度です。
1.国民年金基金について
国民年金基金は、国民年金に加入している方たちに向けた制度です。
掛金は、次に紹介する個人型確定拠出年金とあわせて、
年間81.6万円まで掛けることが出来ます。
○受け取る年金の金額が加入時に分かる確定年金です。
ご存知のとおり、確定拠出年金は運用成績によって受取額が変わります。
でも、此方は予め分かりますので、リタイア後のキャッシュフローに反映できますので、
リタイア後にロングステイを予定されている方にも、
プランニングの際に金額が予定できます。
加入形態は終身年金と追加で確定年金に加入できます。
○掛金は社会保険料控除として収入から控除できます。
毎年の掛け金は社会保険料控除になりますから、
掛金×税率分の税金が軽減されこれは運用利回として看做すことが出来ます。
また、課税所得額は控除額分が下がりますので、
収入によっては税率が1ランク下がる場合も有ります。
国民年金基金のホームページにも掲載されていますが、
課税所得金額が400万円くらいで、年間30万円の掛け金では、
所得税が約6万円軽減されますので、ご自分で投資信託を購入した場合に比べ有利なことが分かります。
自営業の方は、この社会保険料控除の有利さは身をしみてお分かりのことと存じます。
○そして年金受給時も、国民年金や厚生年金等の年金と併せて公的年金等控除の対象です。
ここでも、公的年金控除×税率で税金が軽減されます。
○遺族一時金も付いています。
保障期間のある終身年金A型と確定年金1型、2型、3型に加入している方が
年金を受け取る前に死亡された場合には、加入時年齢と死亡時年齢及び
死亡時までの掛け金納付期間に応じた額の遺族一時金を遺族が受け取れます。
従いまして、リタイア後の資産形成の1番目に、国民年金基金を選び、
1口目の終身年金と2口目は確定年金をお選びになるようお勧めします。
なお、若い時期の加入は掛け金が低くなりますので、
独立して経営が安定されたら早めに一考ください。
2.個人向け確定拠出年金
国民年金の1号被保険者と既存の企業年金も確定拠出年金(企業型)も無い企業に
お勤めの方は確定拠出年金個人型にご加入できます。
1号被保険者は国民年金基金の掛け金と合わせて年間81.6万円、
企業にお勤めの方は21.6万円が掛け金の上限です。
○掛金は全額所得控除の対象になります。
支払う掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)を受けられます。
従って国民年金基金と同様、掛金×税率=運用益と看做せます。
確定拠出年金は投資信託などの運用商品を選びますから、
制度の外でご自分の資産運用として投資信託を購入するのに比べ圧倒的に有利です。
○金融商品のうち投資信託は信託報酬が安くなっています。
確定拠出年金では、国民年金基金とは異なり、
ご自分で各金融機関が設定した運用商品を選びます。
これら投資信託は買付手数料は無料で信託報酬も同じタイプの投資信託に比べ、
低く抑えられています。従って市場リターン―コスト=投資家の利益ですから、
同じ構成の投資信託に比べファンドの運用成績が良くなる可能性が高くなります。
○運用時の税金には積立金に特別法人税がかかるのですが、
平成22年度までは凍結されています。今後も法制度を見守る必要があります。
○受給時も税金が軽減されます。
老齢給付金は 年金には公的年金等の控除が適用されますので、
やはり控除額×税率分だけ税額が軽減されます。
一時金として受け取る場合は退職所得として課税されます。
ご存知のとおり退職所得は勤労者の長年の苦労をたたえ優遇されています。ここでも税金が軽減されます。
○傷害を得たときの給付金は非課税です。
○死亡一時金はみなし相続財産としての相続税になります。
●加入手数料と管理手数料
加入された場合には、初回に加入手数料として2,000円が必要で、
管理手数料が毎月一定額(509円)必要に為ります。
ただ、一定の金額ですので掛金の積み上げが増えれば負担は小さなものになります。
この制度を使用せずに投資信託等で運用する場合は、
コストが高く、税金も取られるのですから、使用しないわけには行きませんね。
大変長い期間の投資運用です、セオリーに則り株式を対象とした
インデックス・ファンドの選定をお勧めします。
3.小規模企業共済制度について
事業主の方には既にご承知の制度ですが、
これから起業される方、未活用の方はご検討ください。
○掛金は全額所得控除が受けられます
毎月の掛金(1,000円~70,000円の範囲内500円単位)は
契約者の所得から全額控除できます。
従いまして先述した2つの年金同様、年度の掛金×税率分が
年間の収益と考えることが出来ます。
例えば年間84万円掛けた場合で、所得税率の適用が10%の場合には
8.4万円の運用益を受け続けることと同義なり、20年間では168万円になります。
また20年目の掛金総額に対して8.4万円は0.5%の運用益が上乗せされたことと同義になります。
○65歳以上でかつ15年以上掛金を納付した人は
老齢給付事由により共済金を請求できます。
一時払いであれば退職所得の扱いになり、極め大きな控除になります。
また年金受取(分割払)も公的年金等の雑所得扱いとなります(国民年金と同じ)。
国が「事業主のために作った退職金制度」として機能しています。
○現在の予定利率は1%です。
前述の利益を得た上で個人国債並みの予定利率が確保されています。
なお、予定利率は、将来、経済情勢や金利水準等が大きく変化した場合には、
変更されることがあります。→現在の低金利から見ると上がる可能性が高いことになります。
過去の利率は下記の通りです。
平成8年4月~それまでの「6.6%」から「4.0%」に変更
平成12年4月~「4.0%」から「2.5%」に変更
平成16年4月~「2.5%」から「1.0%」に変更
○事業主には嬉しい貸付制度があります。
長期間の掛け続けることが前提ですので、掛金の範囲内ですが、
事業資金、傷病災害時等々の貸付制度があります。
以上3つの制度を見てきました。
これらの制度は表面的な資金の運用利回りだけでなく、
税金の優遇制度、年金や退職金として受け取る際の税の優遇も受けられ、
トータルすると高いパフォーマンスを誇っています。
リタイア後の資金をお考えでこれらの制度を活用できる方は、
投資信託などの購入をお考えになる前に、
これらの制度を充分に活用していただくよう、お勧めします。
詳しい内容をお知りになりたい方は、下記のURLでご確認ください。
国民年金基金
http://www.npfa.or.jp/
個人型確定拠出年金
http://www.npfa.or.jp/401K/index.html
小規模企業共済制度
http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html
【記事投稿:2009年8月21日】
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